障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を専門に取り扱っている社会保険労務士です。 - Q & A

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初診日とは?

初診日については、医師・歯科医師の診療を受けた日で、
以下に掲げるものに該当した日を指します。

・初めてその傷病で診療を受けた日
(転院している場合も、一番初めに医師等の診療を受けた日)

・健康診断で異常が発見された場合は、健康診断を受けた日

・じん肺症は、じん肺と診断された日

・障害の原因となる傷病の前に、相当の因果関係があると認められる傷病があるときは、
最初の傷病の初診日(例:糖尿病と糖尿病性網膜症や糖尿病性腎不全などのケース)

以上に該当した日を、その傷病の初診日として取り扱います。

障害認定日とは?

障害認定日とは、初診から1年6ケ月を経過した日か、
1年6ケ月以内に治った(症状固定)場合は治った日。
ただし、以下のような取り扱いがあります。

・四肢の切断等は、切断した日
(障害手当金にがいとうする障害の場合は、傷が治った日)

・人工骨頭、人工関節の場合は、挿入、置換した日

・心臓ペースメーカーや人工弁の場合は、装着した日
(ICD:除細動器を含む)

・人工透析は、透析開始から3ケ月を経過した日

・人工肛門は造設した日

・新膀胱や尿路変更は施行した日

・脳梗塞については6ケ月経過し、症状が固定していればその日
(但し、請求を忘れ1年6ケ月経過すると、1年6ケ月経過した日)

保険料納付要件

障害年金を申請する上で必要条件となるのが、保険料納付要件です。

言い換えると、障害年金を受給する資格のある人は、
「きちんと年金保険料を払っている方に限ります。」という事です。

この保険料納付要件ですが、保険料を払わなければいけない期間の
3分の2以上を納付している事が求められます。

保険料を払わなければいけない期間とは、
20歳から初診日の属する月の前々月までを言います。

しかし、その条件を初診日の前日までに満たしておく必要があります。
大きな事故をしたので、すぐに未納分の保険料を払いに行っても遅いのです。

また、前々月となっているのは、保険料の納付期限が翌月の末までになっているからです。

つまり、初診日の属する月の末日が前月の保険料の期限ですので、
期限が未到来の前月分は除いて計算します。

例:19年2月20日初診日

20歳の誕生月から18年12月分の保険料納付状況で判断

ただし、平成28年3月までは納付特例というものがあります。

これは、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、未納がないという条件を満たせば、
上記の要件を満たさなくても、受給できるという救済策です。

例:19年2月20日初診日

18年1月から18年12月までの保険料を、すべて初診日の前日までに納付してればOK。

これらの要件のどちらかを満たしている方は申請できます。
しかし、どちらも満たせていなにのであれば、残念ですが申請できません。

※旧法(昭和60年3月31日以前)の時代に初診日がある場合は、
初診日によって納付用件が異なります。

共済期間がある場合

共済年金の期間がある方の場合は少し注意が必要です。
まずは、初診日においてどの保険の加入していたかを確認します。

例えば、共済年金の組合員だった時に初診日がある場合は、
障害共済年金の申請になるので、共済組合に書類を出します。

反対に、厚生年金や国民年金の期間中に初診日があれば、
社会保険事務所や市町村に申請書類を提出します。


次に、共済に申請する場合に、国民年金や厚生年金に加入していた期間があるなら、
年金加入期間確認通知書を取る必要があります。

逆に厚生年金や国民年金の申請の場合は、共済の加入期間確認通知書が必要になります。

これは、保険料納付要件を確認するために必要です。

ただし、直近1年の保険料納付要件を満たしている場合は、不要になるケースもございます。

最後に共済独自の申請書の種類がございますので、そちらを案内いたします。

・障害共済年金決定請求書
・年金給付に関する調査票
・共済組合加入状況申立書

以上の3点が共済年金を請求する方には追加で必要となります。

病歴申立書の注意点

病歴申立書には2種類あります。

初診日が厚生年金の被保険者だった人は、
「病歴・就労状況等申立書」という両面に記載する書式です。

一方初診日が1号・3号の方、つまり国民年金の被保険者か、サラリーマンの配偶者の場合は、
「病歴申立書」という片面の書類になります。

これは、都道府県の社会保険事務所によって書式が若干異なりますが、
どこの形式の書類で申請しても問題はありません。

ちなみに、この申立書が認定には非常に重要視されます。
なぜなら、診断書以外で病状を判断するものがないからです。

これをおろそかにしていると、認定が受けられません。

特に、精神疾患やパーキンソン病・脳梗塞など、認定基準があいまいないもの程重要です。

例えば、ペースメーカーを入れたとうケースで、3級狙いなら、
それ程重要になってくる事はありません。

なぜなら、ペースメーカーを入れたら3級に認定すると決まっているからです。

しかし、上記の病気は、診断書だけでは判断できない部分があります。
そういった部分を申立書で補完し、認定をしてもらいます。

ちなにみ、ペースメーカーを入れたケースでも、
診断書と申立書しだいでは2級以上の認定になることもあります。

また、先天性股関節症や網膜色素変性症のように、
20歳前障害となり基礎年金しか出ないケースでも、
申立書しだいでは、20歳以後の障害として認定される事もあります。

この場合は、障害の基礎年金と厚生年金の受給も可能です。

このように申請書しだいで、認定が大きく変ります。
ですので、この書類の作成には真剣に取り組んでください。

ちなみに、当事務所に依頼をされました方につきましては、
私が診断書を見ながら本人さんかご家族に聞き取りをして、
申立書を作成させていただいております。

額改定請求

額改定請求とは、すでに年金を受給されている方が、
上位の等級に認定して下さいと申請するものです。

例えば3級の年金を受給している人が、2級や1級に変更して欲しい時に行います。

基本的に年金というのは申請しないと給付されません。

永久認定といって、一生変わらない等級の人は、この額改定の申請をしないと一生同じ等級です。

人工肛門を造設した方などは3級となり、ほとんどが永久認定になっています。

しかし、自分で排尿が上手くできなくなり、カテーテルを挿入しているとか、
尿路変更をした場合は2級になります。

こういったケースですと、自分で申請をしない限り、一生3級のままです。

また、永久認定じゃないケースでも、次の診断書を提出するまでに3年以上あり、
それまでに症状が悪化した場合は申請できます。

ただし、法律上は定期的に提出する診断書によって審査された日から、
1年を経過しないとこの額改定の請求はできない事になっています。

しかし、例外として、同じ等級だった場合のケースでは、
1年を待たなくてもいい事になっております。

これは、法律には記載されていませんが、このように取り扱うようになっています。

しかし、社会保険事務所の窓口では、
「1年を経過していないので、申請できません。」と言われるケースが多いのです。

窓口担当の方は、障害年金の取り扱いに慣れている方が少なく、
このような例外的取り扱いを知らないケースがあります。

窓口で言われた事を鵜呑みにするのではなく、
一度複数の社会保険事務所で確認をしてみて下さい。

審査請求とは?

障害年金を申請し、国の下した判断に不服(不満)がある時に、
審査請求をするという方法があります。
※いきなり裁判に訴えるという事はできません。

審査請求・再審査請求を経ないと裁判できないようになっています。
これは、争いの内容が非常に専門的なためです。

その審査請求の方法ですが、結果の通知が届いてから60日以内に、
ご自身の住まれている社会保険事務局に申し込みます。

不支給決定通知書等に連絡先が記載されていますので、まずは電話で申し込んでください。

その際に、「障害年金の審査請求をお願いします。」と言いましょう。

出来れば障害基礎年金だけのケース(自営業やサラリーマンの妻)なのか、
障害厚生年金(お勤めされている方)なのかを伝えいましょう。

たいていは審査官が複数おられ、担当を分けられているケースがあるからです。

申し込みをすると、審査請求の請求用紙が送られてきます。
多くの都道府県はA3用紙ですが、なかにはA4の所もあります。
(ちなみに大阪府はA4です。)
(鹿児島はA3ですが、正・副の2通作成しなければいけません。)

そこに必要事項を記載して郵送するか、持って行くかになります。

さて、申請書作成には「訴えの趣旨及び理由」という欄があります。

ここに何を書くかが非常に重要です。

一応ルールがありまして、
・どういう結果になったのか?
・どう不服があるのか?
・どうして欲しいのか?
の3点を簡潔に、しかも訴えの利益のない事は書いてはいけません。

認定基準と医学的観点から、確かに決定が間違っていたと認めさせるような内容にしましょう。


・障害年金の申請結果の通知
      ↓
      ↓60日以内
      ↓
・審査請求の申し込み(電話で可)
      ↓
      ↓
・審査請求書の受け取り
      ↓
      ↓
・申請書作成&提出
      ↓
      ↓
・約3ケ月で結果通知

必要な添付書類

障害年金は家族構成によって加算がなされます。

2級以上の障害の等級になると、
障害厚生年金に配偶者の加算が、
障害基礎年金に子供の加算が付きます。

その加算をするかどうかを判断するために、
家族関係を証明する添付書類が必要になります。

どの添付書類が必要かを案内します。


初診日が厚生年金に加入していた期間内にある

  ~ケース1:配偶者、18歳年度末までの子供ともになし~
    ・本人の住民票

  ~ケース2:配偶者あり、18歳年度末までの子供なし~
    ・戸籍謄本
    ・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
    ・配偶者の所得証明

  ~ケース3:配偶者なし、18歳年度末までの子供あり~
    ・戸籍謄本
    ・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
    子供が中学校を卒業しているなら
    ・高校の在学証明(高校生の場合)
    ・子供の所得証明(高校に行っていない場合)

  ~ケース4:配偶者あり、18歳年度末までの子供あり~
    ・戸籍謄本
    ・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
    ・配偶者の所得証明
    子供が中学校を卒業しているなら
    ・高校の在学証明(高校生の場合)
    ・子供の所得証明(高校に行っていない場合)


初診日が国民年金に加入していた期間内にある

  ~ケース5:18歳年度末までの子供なし~
    ・本人の住民票

  ~ケース6:18歳年度末までの子供あり~
    ・戸籍謄本
    ・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
    子供が中学校を卒業しているなら
    ・高校の在学証明(高校生の場合)
    ・子供の所得証明(高校に行っていない場合)


初診日が20歳前で厚生年金等に加入していない場合

  ~ケース7:18歳年度末までの子供なし~
    ・本人の住民票
    ・本人の所得証明

  ~ケース8:18歳年度末までの子供あり~
    ・戸籍謄本
    ・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
    ・本人の所得証明
    子供が中学校を卒業しているなら
    ・高校の在学証明(高校生の場合)
    ・子供の所得証明(高校に行っていない場合)

障害年金の額は?

~障害基礎年金~

1級:990,100円+子の加算
2級:792,100円+子の加算

子の加算

第一子、第二子:各227,900円
第三子以降  :各 75,900円

・子とは18歳到達年度の末日までの子
(つまり、普通に行けば高校卒業するまでの子)

・若しくは20歳未満で障害等級2級以上の子
(障害基礎年金の2級以上に該当する子)
 申請の際には、子供の診断書(障害年金用)が必要


~障害厚生年金~

(A+B)×1.031×0.985
        +
 2級以上なら配偶者の加算

A=平成15年3月までの被保険者期間で計算した額
B=平成15年4月以降の被保険者期間で計算した額

3級の場合は最低保障として、594,200円があります。
2級以上の場合は、配偶者の加算として227,900円がつきます。


(注:すべて平成20年4月以降の年金額です。)

実績を教えて下さい

「当方の実績を教えて下さい。」
とのご質問をされる方が多いのでお答えします。


私は、平成15年の10月より開業登録をしております。

ですが、平成20年より前の分は件数を数えておりませんし、
数えるのも大変ですので、平成22年分をお答えします。

また、病気の分類や結果では集計しておりません。
あくまで申請をした件数をお答えします。


~平成22年1月から12月まで~

・障害年金の裁定請求  112件

・障害年金審査請求    27件

・障害年金再審査請求    7件

         合計 146件

以上になります。

平成22年より認定が厳しくなり、
審査請求の依頼が増加しています。

その分、件数が増えていますが
累計で700件程です。

京都府の社会保険労務士の中では、
一番多い実績となっております。

全国でも有数の申請件数となってりまして、
47都道府県の殆どに申請実績がございます。

障害年金の所得制限

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には
基本的に所得制限はありません。
たくさん収入があっても支給されます。

理由は自分で保険料を払っているからです。
保険料を払っているので満額を受給する権利があるという訳です。

しかし、保険料を払っていなくても受給できる障害年金は例外です。
20歳前の初診日がある障害基礎年金と、障害特別給付金が該当します。

20歳前は国民年金の保険料を支払う義務の権利もありません。
そのため、20歳前に初診日がある障害には
保険料納付要件がありません。(※)

また、無年金を救済するために作られた障害特別給付金も、
保険料を払っていないので同様です。

これら2種類の障害年金には所得に応じた制限があります。


~全額支給停止~

所得額が462.1万円以上
(扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加)

例:扶養家族一人の場合は、500.1万円以上
  扶養家族二人の場合は、538.1万円以上


~1/2の支給停止~

所得額が360.4万円以上
(扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加)

例:扶養家族一人の場合は、398.4万円以上
  扶養家族二人の場合は、436.4万円以上


所得額とは所定のものを控除した後の額ですので、年収ではありません。


※:20歳前でも厚生年金加入期間中の障害には所得制限はありません。
  自分で保険料を負担していたからです。


ちなみに、労災で負った障害で、
労災からも障害(補償)年金が受給できる場合は、
障害基礎年金・障害厚生年金は満額が支給され、
障害(補償)年金は減額されます。

障害基礎年金・障害厚生年金に関しては保険料を自分が負担しており、
労災の障害(補償)年金は自分が保険料を負担せず
会社が負担しているからです

65歳以上の額改定

一部を除いて65歳以上は障害年金を申請できなくなっています。

しかし、65歳以上に傷病が重症になった場合は、
等級を上げてくださいとの額改定ができます。

ただし、その場合は一度でも2級に該当している必要があります。

今までずっと3級の障害厚生年金しか受給していなかった人は、
65歳時に障害基礎年金の受給権がなかったため申請できません。

過去に2級の障害年金を受給していれば、
65歳以上でも額改定請求の申請ができます。

PNHの患者さんへ

突発性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)とは、
赤血球が血管内で異常に早く破壊されておこる貧血です。

この病気は貧血の為に頻繁に輸血をおこなう必要があり、
常に様々なリスクにさらされております。

また、患者数が少なく医療機関でもなかなか認知されておらず、
再生不良性貧血とだけ診断されている可能性もあります。

平成22年中に新薬が発売される予定で、
治療の道が開けてきました。

この病気についての支援をして欲しいとの要望が、
各方面からあり、無料相談を行う事となりました。

突発性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)の治療や薬に関しては、
専門に治療している医療機関や新薬のご案内をいたしますし、
障害年金に関する事は電話にて無料相談をいたします。

本来なら電話での無料相談は行っておりませんので、
突発性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)の患者ですと言って下さい。

特別に無料で相談に応じさせて頂きます。。

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