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Q&A:初診日に関する事

Q11:慢性疲労症候群の初診日について

 慢性疲労症候群で、障害年金を申請する際に問題になるのが、初診日です。

この慢性疲労症候群と診断できる先生が少ないことと、症状が微熱・頭痛・のどの痛み・疲労感 ・筋肉痛といった風邪と同じであったり、不眠と過眠・気分の落ち込みといったうつ病(気分障害)と同じということがあります。 その為、正しく診察されず、風邪やらうつ病と診断されているケースがあります。

後々に慢性疲労症候群と診断されたのであれば、それらを主訴として受診した初めの日が初診日となるべきですが、本当の風邪だったのか、慢性疲労症候群だったのかを証明するすべがありません。 そういう理由から、慢性疲労症候群と診断された日を初診日として取り扱われます。

今まで、いろいろ審査請求等で戦ってみましたが、ほぼ認められませんでした。

ある取り扱ったケースで、慢性疲労症候群を疑って専門医に紹介した医療機関の受診状況等証明書と、紹介先の専門医の先生の診断書で申請したケースで、認定後に年金機構のデータで確認したところ、専門医の先生を受診した日が初診日として入力されていました。
他の疾患では疑った時が初診日になっているのですが、慢性疲労症候群は診断が難しいので、診断された日を初診日として取り扱っているのだと確認できたケースでした。
(平成29年12月現在)

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令和3年8月24日の厚生労働省から出された事務連絡において、
・線維筋痛症
・化学物質過敏症
・慢性疲労症候群
・重症筋無力症
これらの4つの疾患について、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮した結果、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとするとされました。

これにより、確定診断や疑い病名がついた時点ではなく、症状を訴えた時点を初診日とする道が開けました。

風邪やうつ病等の診断名になっているかもしれませんが、その後の受診歴等やカルテに「著しい疲労感等」の記載があれば、その日を初診日にできる可能性があります。