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Q&A:初診日に関する事

Q7:ポストポリオの初診日は?

 平成18年の社保庁時代に、「ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日とする。」との通知(庁保発第0217001号)がありました。これにより、ポストポリオと診断された日が初診日となります。

~通知の内容の重要部分~

 ポストポリオについては、その発症の前提となるポリオとの間に相当の期間が経過し、かつ、その間に継続した治療の必要がなく、症状が安定していた後にポストポリオが生じたものであることから、今般、近年における医学的知見等を踏まえ、今後は、ポリオに起因する疾病としては取り扱わず、次により取り扱うこととしたので、遺漏のないよう取り計らわれたい。

1. 要件

 以下の1〜4の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金保険の障害認定上ポストポリオとして取り扱うこととし、障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行う。

  • 1.新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること
  • 2.ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
  • 3.ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること
  • 4.「1」の主たる原因が、他の疾患ではないこと
2. 初診日

ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日とする。

ポリオについて

 ポリオ(小児麻痺)とは主に幼少期にポリオウイルスに罹患する事によって発生します。(大人になってから感染する事もあります。)
ポリオに感染すると脊髄の灰白質(神経細胞の細胞体が存在している部位のこと)に炎症がおこります。そのため、神経細胞が死んでしまって麻痺がおこるのですが、生き残った神経細胞が、死んでしまった神経細胞の領域をカバーするように発達します。そのため、麻痺をした部位が回復する事があるのですが、死んでしまった神経細胞の分まで働きますので、酷使され続ける結果として消耗してしまい、神経細胞が働かなくなって、筋力低下や異常な疲労感が発生するようになります。
 (障害年金専門の社労士といっても、このような病態の事をまったく把握せず、漫然と申請しているのが現状です。)