HOME > 障害年金 審査請求成功事例
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
日常生活に著しい制限がある事を証明する必要があった。
診断書の各項目より、いかに生活に制限があるかを説明し、
働いていたが、実際は労務を提供できていなかった事を説明。
審査請求では訴えを棄却された。
再審査請求でも、まったく同じ主張をしたところ、
認められ、処分変更がなされた。
不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
全身に障害が生じていたが、それぞれが軽度であった。
上肢・下肢だけで判断すれば認定基準に該当していないが、
四肢の障害と判断すれば2級となると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
過去に遡っての申請であり、遡りも現在も3級との認定。
遡っては3級のままであったが、現在からは2級に処分変更された。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
過去に遡っての申請であり、遡りも現在も3級との認定。
しかし、現在の状況は重症と判断できる事例であった。
現在の状況は2級に該当していると主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
日常生活に著しい制限がある事を証明する必要があった。
診断書の各項目より、いかに生活に制限があるかを証明したが、
審査請求の時点では認められなかった。
再審査請求でも、まったく同じ主張をしたところ、
認められ、処分変更がなされた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
脳梗塞とパーキンソン病により四肢に障害が及んでいた。
脳梗塞の片麻痺だけでなくパーキンソン病の障害も考慮し、
四肢の障害で判断すると2級に該当すると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
障害の程度の争い
全身に障害がおよんであり、軸策型のため回復も困難である。
四肢の障害で判断すると2級に該当すると主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金×5年分
病名はうつ病であるも、症状から神経症と判断された。
このケースではうつ病の病態を示しており、
神経症とだけ判断するのは不当であると主張し、認められた。
不支給⇒2級の障害基礎年金
小学校の入学時検診等で弱視を指摘されるも、
治療法がないということで、その後の治療なし。
申請時点では58歳であり、初診の証明が取れなかった。
さらに、障害年金の申請のために受診したところ、軽度の老人性白内障も発症されていた。
裁定請求では初診日が確定できないとの事で却下された。
審査請求では証言等を付け、弱視の初診日が20歳前であると主張し、
日付まで確定する必要はないと主張した。
また、老人性白内障に関しては初診日証明を付けた。
しかし、そもそもの視力障害は弱視であり、老人性白内障は関係ないと主張した。
その結果、弱視と老人性白内障の複数障害という事で、初めて2級として取り扱えば、
基準となる老人性白内障から1年半を経過していないので却下するとの結果であった。
それらを受け再審査請求を行う。
厚生労働省で行われた社会保険審査会において、
「この年齢であれば殆どの人に水晶体の白濁が見られる。診断書から老人性白内障は軽度と判断でき、申請人の障害認定において老人性白内障も障害の原因と考えるのは著しく不利益な取扱である。また、小学校の入学時検診等は記録が残っていない事が多く、証言等で代用できるように取り扱っているはずである。」
と主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒(2級の障害基礎年金+障害厚生年金)×5年分
障害の程度の争い。
現時点からは2級と認定されたが、過去5年分は3級とされたケース。
現時点でも、障害認定日の時点でも病状の差がなかった。
ただ、障害認定日の時点では会社に籍があり、軽く判断された。
しかし、まともに働けず休職を繰り返しており、
労働能力はなかったと主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
右半身に中程度の障害があり、左半身には軽度の障害があった。
一上肢及び一下肢に相当程度の障害を残すものに該当しないとされたが、
左半身にも軽い障害があり、四肢の障害で判断するべきケース。
四肢の機能障害とすれば2級に該当すると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
筋力、可動域はそれ程低下していないが、
脳・脊椎の器質性障害であるとすると、
筋力、可動域ではなく日常生活能力で判断する。
痙性対麻痺は上位運動ニューロン障害であり、
脳・脊椎の器質性障害であると主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
いわゆる神経症は認定の対象にならない。
例外的に、精神病の病態を示していると認定される。
精神病の病態を示していると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
障害の程度の争い、2級に該当する程度と主張し認められた。
2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金
失語症の判断がされていなかったので、
併合して1級にするように主張して認められた。
不支給 ⇒ (2級の障害基礎年+2級の障害厚生年金)×5年遡及分
以前に急性精神病性障害で入院歴があり、
そちらを初診とすると保険料納付要件を満たしていないケース。
国は急性精神病性障害を初診として不支給決定をおこなってきたが、
急性精神病性障害と統合失調感情障害が同じ病気ではないとの主張を、
医学的観点から申立書に作成し認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金
不支給決定 ⇒ 3級の障害厚生年金支給