HOME > 障害年金 審査請求成功事例
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
神経症の病態の争い
神経症は原則障害年金の対象ではない。
ただし、精神病の病態を示していれば、
例外的に認定される。
本件では精神病の病態を示している事を証明する必要があった。
診断書の内容より、統合失調の症状と、
重症うつ病エピソードの症状が見られると主張。
審査の結果、精神病の病態を示していると認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
日常生活の様子や、
仕事に復帰できなかった事等より、
2級が妥当であると主張し認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
EF値等は非常に重症であったが、
診断書に肝心な自覚症状の記載がなかった。
EF値・BNP値等の診断書の内容から判断して、
活動範囲が自宅内に限定されており、
絶対安静の状態である事を証明し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
循環器疾患だけで申請されていたが、
弁形成の後遺症により、まれに溶血性貧血になるケースがある。
この方も溶血性貧血になられており、
その事を申請されていなかった。
新たな事実が判明したとして、
その分の診断書を添付して、
再度審査を依頼した。
結果、2級へと処分変更となった。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
歩行レベルの低下が顕著に出ておられ、
両下肢の機能障害としてだけでも2級に該当すると主張。
結果、2級へと処分変更となった。
5年遡及の3級の障害年金 ⇒ 5年遡及の2級の障害年金
障害の程度の争い
輸血回数が多くて不詳とされていた。
ヘモグロビンの濃度より、
輸血が繰り返し行う必要があると推認できた。
それで血液検査の数値と輸血の頻度により、
2級に該当していると主張し、認められた。
5年遡及の3級の障害年金 ⇒ 5年遡及の2級の障害年金
障害の程度の争い
実生活の様子や、診断書の内容から、
遡っても現在からも2級と主張した。
結果、遡って2級と変更になった。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
貧血のレベルと輸血の状況より、
2級に該当していると証明した。
結果、2級へと処分変更となった。
3級の障害厚生年金 ⇒ 5年遡及(3級)の障害厚生年金
事後重症としてしか支給しないとされたが、
障害認定日の方が重症だった事を、
診断書や就労状況等で証明した。
結果、遡って3級と処分変更となった。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
慢性疲労症候群により、
2週間に3日程しか活動できなかった。
活動できない時のレベルと、
活動できる時のレベルを説明し、
主治医にも意見書を頂いた。
それで2級に該当していると主張し、
認められた。
5年遡及の3級の障害年金 ⇒ 5年遡及の2級の障害年金
障害の程度の争い
5年遡って3級と認定されたが、
認定日当時の貧血レベルでは2級が妥当と主張し、
遡った部分は2級へと処分変更された。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
膵臓にできている腫瘍の影響により、
血糖値がコントロール出来なくなっており、
化学療法の影響で貧血にもなっておられた。
血糖値・貧血レベルより2級に該当していると主張し、
認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 3級の年金5年分+現在から2級
障害の程度の争い
現在から3級としか認められなかったが、
認定日において就労に制限があった事を証明し、
現在からはいかに生活に支障を期待しているかを証明した。
その上で、遡って3級、現在から2級と主張し、認められた。
3級の障害厚生年金(5年分) ⇒ 5年分の(2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金)
病状の程度の争い
裁定請求時に遡っても、現在からも3級と認定された。
ただ、病状から遡っても、現在からも2級になると判断。
審査請求を行った結果、現在からは2級となったが、
遡っては在職中との事で3級のままであった。
勤務実態等を踏まえ再審査請求を行い、
遡っても2級と処分変更となった。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
認定基準の争い
極力輸血を行わないようにしているが、
血液検査の数値から、
輸血依存に状態にあると判断できる。
よって2級に該当すると主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
認定基準の争い
血液・造血器疾患の認定基準において、
溶血性貧血の認定においては、
検査項目はHb及びRBCで判断される。
他の抹消血液一般検査の項目においては、
高度の異常は認められないかもしれないが、
あくまでそれらは参考にしかならず、
Hb及びRBCの数値と日常生活の様子から、
2級に該当すると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
日常生活が送るのが困難な程度の障害であり、
それが診断書にも証明されているにもかかわらず、
3級との認定になった。
診断書の内容と認定に著しい乖離があると主張し、
処分変更となった。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
現況届けの際に等級が3級から2級に下げられたが、
直前に主治医が病気で変更になっており、
障害の程度が正しく反映されていなかった。
特別な事情があったと説明し、
主治医に再度診断書を作成いただいた。
結果、処分変更となった。
5年遡及の3級の障害年金 ⇒ 5年遡及の2級の障害年金
障害の程度の争い
5年遡って3級の障害厚生年金が認められていたが、
ギランバレー症候群という病名の性質上、
日常生活活動動作で認定されるから、
全身及び両下肢の機能障害の程度から2級になると主張した。
結果、遡って2級と認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
遡及請求を行ったが、
現在から3級と認定された。
病状より現在は2級であるとの根拠を示し、
遡って3級の現在から2級と主張した。
結果、遡りは認められなかったが、
現在からは2級へ処分変更なされた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
多発性の障害であり、
日常生活動作の障害の程度でみると、
四肢の機能でも、下肢の機能でも、
2級に該当していると主張し認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
認定基準の争い:下肢に障害があるケース
下肢の基準で判断すれば3級かもしれないが、
椎間板ヘルニアは脊髄の障害であり、
その場合は別の認定基準を採用する。
その基準に照らし合わせると、
2級に該当していると主張し認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
具体的な病状や日常生活レベルより、
2級に該当していると主張し認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
日常生活の自立レベルや病状より、
2級に該当していると主張し認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
日常生活活動能力から判断して、
2級であると主張し認められた。
不支給 ⇒ 3級の5年遡及、2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
うつ病発病後の一時期に薬を乱用していまった。
それを理由に不支給とされたが、
現在はまったく乱用もなく、
処方薬も医師の指示通り服用している。
病状もうつ病によるものだけであると主張し認められた。
不支給 ⇒ 3級の障害厚生年金
障害の程度の争い
全身に軽度から中程度の麻痺があるケース。
リハビリが急性期しか保険適応されず、
リハビリができない事により悪化した。
審査請求等では、社会復帰しており、
家事等でもリハビリ効果があるため認めないとの事。
患者さんは動かせる機能のみで生活をしてしまい、
日常生活ではリハビリにならないと主張。
そのうえで、四肢に障害を残すものに該当していると主張し、
2級は認められなかったが、3級となった。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
日常生活に著しい制限がある事を証明する必要があった。
診断書の各項目より、いかに生活に制限があるかを説明し、
働いていたが、実際は労務を提供できていなかった事を説明。
審査請求では訴えを棄却された。
再審査請求でも、まったく同じ主張をしたところ、
認められ、処分変更がなされた。
不支給 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
全身に障害が生じていたが、それぞれが軽度であった。
上肢・下肢だけで判断すれば認定基準に該当していないが、
四肢の障害と判断すれば2級となると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
過去に遡っての申請であり、遡りも現在も3級との認定。
遡っては3級のままであったが、現在からは2級に処分変更された。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害厚生年金+2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
過去に遡っての申請であり、遡りも現在も3級との認定。
しかし、現在の状況は重症と判断できる事例であった。
現在の状況は2級に該当していると主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
障害の程度の争い
日常生活に著しい制限がある事を証明する必要があった。
診断書の各項目より、いかに生活に制限があるかを証明したが、
審査請求の時点では認められなかった。
再審査請求でも、まったく同じ主張をしたところ、
認められ、処分変更がなされた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
脳梗塞とパーキンソン病により四肢に障害が及んでいた。
脳梗塞の片麻痺だけでなくパーキンソン病の障害も考慮し、
四肢の障害で判断すると2級に該当すると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
障害の程度の争い
全身に障害がおよんであり、軸策型のため回復も困難である。
四肢の障害で判断すると2級に該当すると主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金×5年分
病名はうつ病であるも、症状から神経症と判断された。
このケースではうつ病の病態を示しており、
神経症とだけ判断するのは不当であると主張し、認められた。
不支給⇒2級の障害基礎年金
小学校の入学時検診等で弱視を指摘されるも、
治療法がないということで、その後の治療なし。
申請時点では58歳であり、初診の証明が取れなかった。
さらに、障害年金の申請のために受診したところ、軽度の老人性白内障も発症されていた。
裁定請求では初診日が確定できないとの事で却下された。
審査請求では証言等を付け、弱視の初診日が20歳前であると主張し、
日付まで確定する必要はないと主張した。
また、老人性白内障に関しては初診日証明を付けた。
しかし、そもそもの視力障害は弱視であり、老人性白内障は関係ないと主張した。
その結果、弱視と老人性白内障の複数障害という事で、初めて2級として取り扱えば、
基準となる老人性白内障から1年半を経過していないので却下するとの結果であった。
それらを受け再審査請求を行う。
厚生労働省で行われた社会保険審査会において、
「この年齢であれば殆どの人に水晶体の白濁が見られる。診断書から老人性白内障は軽度と判断でき、申請人の障害認定において老人性白内障も障害の原因と考えるのは著しく不利益な取扱である。また、小学校の入学時検診等は記録が残っていない事が多く、証言等で代用できるように取り扱っているはずである。」
と主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒(2級の障害基礎年金+障害厚生年金)×5年分
障害の程度の争い。
現時点からは2級と認定されたが、過去5年分は3級とされたケース。
現時点でも、障害認定日の時点でも病状の差がなかった。
ただ、障害認定日の時点では会社に籍があり、軽く判断された。
しかし、まともに働けず休職を繰り返しており、
労働能力はなかったと主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
右半身に中程度の障害があり、左半身には軽度の障害があった。
一上肢及び一下肢に相当程度の障害を残すものに該当しないとされたが、
左半身にも軽い障害があり、四肢の障害で判断するべきケース。
四肢の機能障害とすれば2級に該当すると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
筋力、可動域はそれ程低下していないが、
脳・脊椎の器質性障害であるとすると、
筋力、可動域ではなく日常生活能力で判断する。
痙性対麻痺は上位運動ニューロン障害であり、
脳・脊椎の器質性障害であると主張し、認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
いわゆる神経症は認定の対象にならない。
例外的に、精神病の病態を示していると認定される。
精神病の病態を示していると主張し、認められた。
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
障害の程度の争い、2級に該当する程度と主張し認められた。
2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金
失語症の判断がされていなかったので、
併合して1級にするように主張して認められた。
不支給 ⇒ (2級の障害基礎年+2級の障害厚生年金)×5年遡及分
以前に急性精神病性障害で入院歴があり、
そちらを初診とすると保険料納付要件を満たしていないケース。
国は急性精神病性障害を初診として不支給決定をおこなってきたが、
急性精神病性障害と統合失調感情障害が同じ病気ではないとの主張を、
医学的観点から申立書に作成し認められた。
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
不支給 ⇒ 2級の障害基礎年金
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
3級の障害厚生年金 ⇒ 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
2級の障害基礎年金 ⇒ 1級の障害基礎年金
不支給決定 ⇒ 3級の障害厚生年金支給