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困難症成功事例

< 困難事例9 >

変形性膝関節症の初診日証明がとれないケース

15年以上前に変形性膝関節症で人工関節を挿入されている方で、手術を受けて直ぐに区役所に相談にいかれた。
その際、「歩いてこられるような人に障害年金なんて降りるわけがない。」と門前払いをされていたケース。

問題点

初診日が厚生年金だったので、本来なら社会保険事務所(現:年金事務所)に相談に行かなければいけなかったのですが、間違って区役所に相談にいかれた。
区役所の人が年金の専門家ではないため、間違った事を平気で言っているケースが多く、この方も年金は対象外だと思って申請されなかった。
そこから数年が経過しているため、初診日のカルテが残っておらず、障害厚生年金の申請が困難になってしまっていた。

解決方法

初診日の病院に確認すると、患者名や整形外科としてのカルテNoは残っていた。そこで、そのカルテNoが発行されたのは、その番号の前後でカルテが残っている人の初来院日から、何年何月までは特定できた。
次に整形外科で変形性膝関節症を受診していたと証明できればいいわけだが、健康保険の負担割合が1割や2割の時代には、会社を辞めても登録した病気だけは従前の健康保険の負担割合(1割若しくは2割)で受診できる「継続給付」という制度があった。
その継続給付を受けられていたのではと思い、社会保険事務所に確認すると、その記録があった。その記録を取り寄せ、病名を確定し、病院に残っているカルテNoから判明した期間とも一致している事を証明した。
その結果、すんなり認定された。

※継続給付等は、長年社労士として医療に携わってきた人か、昔から病院で働いていた人であれば思いつきますが、患者さん本人ですら覚えていない事がございます。
相当経験を積んだ社労士でも、ここまで思いつく事は困難です。開業して直ぐに対応したケースで、医療保険制度に相当詳しい時期だったので、成功出来た事例です。