Q&A:その他 « 別居中の妻がいます。加給年金は受けられますか?:Q16 障害年金の確定申告は必要ですか?:Q18 » Q17:離婚して養育権は相手方にあります。子の加算は受けられますか? A 養育費を仕送りしているのであれば可能です。ですが、奥さんが子供を育てていて、ご主人が仕送りをしている場合、奥さんが母子手当をもらっていると、その母子手当を返金しなければならなくなります。そのあたりはご注意下さい。 戸籍謄本 本人の住民票 子供の住民票 仕送りしている証拠(振込みの記録等) これらの書類を添付する必要があります。 « Q&A一覧に戻る