私は医療機関の医療相談員をへて、平成15年から障害年金専門の社労士として活動してまいりました。その甲斐あって障害年金の申請を2400件以上おこなっております。他の社労士さんと違って、障害年金だけの申請件数です。相談だけの件数や老齢年金・遺族年金の申請件数を含めた数ではありません。相談件数も含めますと数千件に上ります。
(令和3年12月1日現在で)障害年金だけの申請件数が2400件以上ある社労士は数名しかいないでしょう。そのうちの一人であり、件数をこなすことによって得られる圧倒的な経験の差がございます。(ちなみに、令和元年の1年間の申請件数は206件でした。)
また成功率も9割以上を誇り、この2~3年で障害年金を取扱いだした方には絶対負けない自信がございます。
私は京都にある総合病院の医療相談員をしており、難病の方の相談、特定疾患医療受給者証の申請、介護保険の手続き等を行っておりました。そこで身に着けた医療知識により、審査請求の成功事例を多数有しております。これだけの成功事例があるのは日本のトップ5に入っているという自負がございます。
この審査請求は日本年金機構(国)が行った決定が間違っていると訴える制度の事です。(年金は専門性の高い分野ですので、いきなり裁判はできません。審査請求・再審査請求を経ないと裁判ができないという制度になっております。)この審査請求は国に対して国がした処分が間違っていると訴える制度であり、身内が身内を裁くという性質上、認められるケースは2割もございません。
医学的知識(病態、治療内容等)を理解しておかないと、国のした決定が医学的に間違っていると証明する事はできません。医療の知識がない社労士では対応できないと思います。事実申請を別の社労士さんにお願いし、審査請求を当方にご依頼させてくる方もおられます。審査請求の訴えの文章も一部公開しております。内容をご確認の上、私にご依頼されるか、他の社労士さんにご依頼されるかをご検討して頂いて結構です。
通常の申請 | 手数料 :1万円+消費税 報酬*1 :1ケ月分+消費税 |
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精神疾患 | 手数料 :1万円+消費税 報酬*1 :1ケ月分+消費税 or 9万円+消費税のいずれか高い方 |
遡及請求 | 手数料 :1万円+消費税 報酬*1 :初回振込み額の10%+消費税 |
審査請求 | 手数料 :1万円+消費税 報酬*1 :2ケ月分+消費税 遡った場合は遡及額の15%+消費税 |
※1:報酬は年金が認められた場合にだけ発生します。
年金が受給できなければ報酬は発生しません。
(その時は手数料のみのご負担となります。)
通常の申請に関して、成功報酬を2ケ月分としている所が多いですが、通常の申請で2ケ月分の成功報酬は高すぎると思っております。実は、私が大学時代に父親が1年程入院しました。父は自営業のため、入院中は一切収入がなくなり、母親の障害年金だけが唯一の収入という時期がございました。その状況を体験しているために、通常の申請(事後重症)で2ケ月分の成功報酬を頂くという事に、心理的抵抗があります。
社労士に申請を依頼すると、ご自身でされるより1~2ケ月程早く申請が完了します。年金は申請した月の翌月分から受給できますので、私どもが成功報酬を1ケ月分としているのは、自分でするより多く受給できた1ケ月分を頂くという考え方からです。これであれば、ご自身でするのと負担が変わらないか、社労士に報酬を支払っても総受給額が多くなるだろうとの考えからです。これによって、私の心理的抵抗もなくなりますし、患者さんにとっても、手間がはぶける以上のメリットがあると自信が持てるのです。
ただ、精神疾患に関しては、現在は非常に難しくなっております。なかなか思うような等級にならない事も多く、審査請求をしなければならないケースが多いです。その審査請求も再審査請求も手数料無料で行っております。そのため、通常の料金とは別の設定になっておりますが、それでも2ケ月分以内に収まるように設定しております。
また、当方では申立書(病歴・就労状況等申立書、病歴状況申立書)を作成しております。申立書の作成、診断書のチェック、初診日の確認の3つが非常に重要であり、障害年金を専門にしている社労士であれば、申立書の重要性をよく理解しております。申立書をご自身に作成させたり、作成に追加料金を徴収する事務所は、私から言わせれば、ぼったくり以外の何物でもありません。障害年金の申立書以外の申請書を作成するだけであれば、30分もかかりません。それだけの手間に成功報酬を2ケ月分も請求するのは、どう考えてもおかしいです。
当方で審査請求をした方は、審査請求及び再審査請求の手数料は不要です。無料で行っておりますので、納得いくまで争えます。
他の社労士さんが申請をしたケースで審査請求をお願いされるケースが増えていますが、その場合は手数料を減額しております。その旨を申し出て下さい。