Q&A:初診日に関する事
Q3:初診日証明が取れない場合

A
カルテの保存年限は、医師法第24条に5年と定められています。(レントゲンや処方箋は医師法第21条により2年)そのため、初診日を確認できる証明が取れない場合がございます。この場合、20歳以後の初診については、以下のような書類を集めます。
- 2番目の病院へ紹介状を持って行っているのなら、そのコピー
- 病院の患者情報のコピー
(平成に入ってから診療報酬を請求するために、殆どの医療機関でコンピューター(レセコン)を導入しています。カルテは失われていても、患者氏名、初診日、傷病名がデーターとして残っている場合がございます。ただし、いわゆるレセコンと呼ばれているものですが、途中で買い替え等でメーカーを変更されている場合は、データー変換が完全に行えないため、古いデーターがない事も多いです。) - 診察券
(診察券には初診日が記載されているケースがございます。ただし、何の病気で受診したかわかりませんので、否定される可能性が非常に高いです。何の支障もなく認定されるのは、精神科の診察券等ごく一部です。) - 障害者手帳のコピー
(手帳申請した際の診断書のコピー) - 事故証明
- 救急搬送記録
- 任意保険請求のための診断書のコピー
- 院外処方の場合は、調剤薬局の記録等
主なものは以上ですが、ケースによっては様々なものが証拠資料になります。
20歳前の初診日に関しては、平成24年より2名の証言でいいようになっております。ただし、証言の内容に問題があると判断され、認められなかったという相談がございます。受診が確実であると判断できる内容の証言でなければなりません。判断が難しいですので、ご自身行わず、社労士に任せた方がいいでしょう。