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Q&A:認定関係に関する事

Q6:等級の変更の申請はいつできますか?

 3級から2級へ、3級から1級へ等級を変更して欲しいという請求は、額改定請求といいます。これら、決定があった日より1年を経過しないと出来ない事となっております。最初に申請されたのであれば、申請した日より1年以降になりますし、現況届(更新)の時に等級が変更になっているのであれば、その変更になった日から1年となります。

 更新等で支給停止になった場合は、いつでも支給停止消滅届が提出できます。

※現況届(更新)の更新があっても等級に変更がなければ、それは処分されたとみなされませんので、1年をまたずに申請が可能です。