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Q&A:その他

Q19:慢性疲労症候群について

慢性疲労症候群に関しては、診断書(様式120号の7を使用)を使用するのですが、作成の際に注意点がございます。慢性疲労症候群の重症度を判定するPS値というものがあり、この値を診断書の⑨欄に記載してもらう必要がございます。この記載を忘れてしまいますと、後日PS値を確認する照会文章が送られてきます。その余分な手間のため審査が遅くなってしまいます。

~PS値~
  • PS 0:倦怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ、
        制限を受けることなく行動できる。
  • PS 1:通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も
        可能であるが、疲労感を感ずるときがしばしばある。
  • PS 2:通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も
        可能であるが、全身倦怠感のため、
        しばしば休息が必要である。
  • PS 3:全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や
        労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。
  • PS 4:全倦怠感のため、週に数日は社会(学校)生活や
        労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。
  • PS 5:通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。
        軽作業は可能であるが、週のうち数日は
        自宅にて休息が必要である。
  • PS 6:調子のよい日には軽作業は可能であるが
        週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
  • PS 7:身の回りのことはでき、介助も不要であるが、
        通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は
        不可能である。
  • PS 8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば
        介助がいり、日中の50%以上は就床している。
  • PS 9:身の回りのこともできず、常に介助がいり、
        終日就床を必要としている。