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困難症成功事例

< 困難事例2 >

カルテに間違いが記載されていたケース

網膜色素変性症は遺伝子に問題がある。従って、生まれつき病気の因子を持っている事になるが、初診日の取り扱いとしては、あくまでその病気で初めて医師の診察を受けた日とされている。よって、20歳前障害の所得制限のある障害基礎年金ではなく、障害厚生年金が申請できる可能性のあるケースであったが、カルテの記載ミスにより、3歳ですでに発症していたとされてしまっていた。

問題点

申請人が3歳の時にお母様が網膜色素変性症と診断をされた。それで不安になったお母様が、ご自身の主治医に申請人の方を受診させた。その時点では全く異常は見られなかった。その事を初診時の先生に伝えられたのだが、カルテには「3歳の時に網膜色素変性症と診断された。」と記載されており、それを記載した先生は転勤されておられなかった。病院としては、カルテの内容通り「3歳で診断されていた。」と記載するとの事であった。

解決方法

相談に来られた時は、初診日から10年近く経過されており、運転免許も7年前に返納されていた。しかし、運転免許を交付した記録が残っていれば、視力障害の有無が証明できる可能性に思い至った。
そこで警察関係に確認したところ、運よく5年を超えて保管をされていた。その中に、免許取得当時「限定なし」との記載があった。
目が悪い場合は「メガネ」等との記載があるので、その記載がないという事は、視力に問題がなかった事であるとする特別な申立書を作成した。運転免許では視野も検査する事もあり、視野障害である網膜色素変性症を発病していなかったことを国が証明したとも主張し、医師のカルテ記載ミスであると証明できた。
結果、すんなり障害厚生年金が認められた。

ポイント

病院に勤務している時に、警察から天下ってきた方々と仲良くさせて頂いており、いろいろ教えて頂いた事が役にたった。社労士だけの経験ではこのケースは対応できなかったと思います。