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困難症成功事例

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受給後の遡り請求で苦労したケース

すでに障害年金を受給されている方の、遡っての部分について、弁護士さんから申請の依頼を受けたケース。

問題点

成年後見人をされている弁護士さん から、『すでに障害年金を受給されているが、遡っての請求をされていなかったので、その部分だけを請求して欲しい。ただ、障害認定日から3ケ月に受診がありませんでした。何とかなりませんか?』との依頼がありました。

解決方法

既に受給しており、申請の際に遡っての請求を忘れている方は多いです。
この場合、申請されてから5年以内であれば遡っての部分について、後から請求する事は可能です。
その部分だけ依頼されるというケースも多いです。

今回のケースは、患者さんは交通事故で高次脳機能障害になられ、特に治療方法もないために、初診日から1年半の時点では半年に1回の経過観察のみになっておりました。
その為、障害認定日(初診日から1年半を経過した日)から3ケ月に受診がなく、年金機構や他の社労士から不可能であると説明を受けておられました。

高次脳機能障害は精神疾患と同じような扱いをされ、症状固定が認められにくい障害です。

弁護士さんとしては、患者さんの権利はすべて請求したいので、難しいのは理解しているが、請求だけはお願いしたいとの事でした。
審査請求・再審査請求・裁判までしてあげれば、患者さんの為にできる事はすべてしたと言えるので、そこまでできるよう、申請だけお願いしたいとの事でした。

そこで、認定日前の直近の診断書と、認定日から3ケ月を経過した日から直近の診断書を添付し、脳の損傷状態から障害認定日より前の時点で症状固定しているとの主治医の意見も頂きました。

その上で 、初診日から1年半の時点での障害の状態を証明できるとする別途の申立書を作成し、申請しました。

結果は、すんなり認められました。


このように、精神障害用の障害認定日時点での診断書が取れなくても、認定日時点での障害の状態が証明する書類を提出できれば認められます。