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Q&A:認定関係に関する事

Q4:働いていると受給できないのですか?

 そんなことは一切ありません。大まかな3級の例示でも、『労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。』とされておりますし、障害年金認定基準に該当していれば、働いていても受給できます。2級の大まかな基準では、「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、2級になっているケースは多数ございます。
 難治性貧血群の申請において、働きながら2級を受給しているという成功事例を、私は30件以上持っています。
 従いまして、働いていても年金を受給する事は可能です。

 ただ、平成24年頃から精神疾患に対しては、非常に厳しくなったと実感しております。障害があるため、配慮しながら働いていたケースでも、出勤日数や給与、賞与等により労働に制限すらないとされてしまう事例が多発しております。障害者雇用の考え方を根本から否定するような決定がされておりますので、現在数件で争っております。しかし、旗色は非常に悪いです。