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Q&A:認定関係に関する事

Q9:65歳を過ぎていますが、申請できますか?

 初診日が65歳より前にある場合ですと、申請できます。その場合は、障害認定日の診断書が必ず必要になります。この障害認定日の診断書が取れないケースですと、認定される事は困難です。

 以下に申請できないケースを記載します。

  • 初診日が65歳以降である。
  • 65歳以前であるが、老齢年金を繰り上げ請求した日以降の初診日である。
  • 障害認定日の診断書がとれない。

 以上の3点に該当しなければ、65歳を過ぎていても障害年金の申請が可能です。また、診断書も、普通の遡及請求とは違い、65歳時点での診断書もつける事が可能です。

  • 年金請求書
  • 受診状況等証明書(場合によっては)
  • 障害給付請求事由確認書
  • 障害認定日の診断書
  • 現在の診断書
  • 65歳の誕生日時点での診断書(つけなくても可)
  • 年金選択届(特別支給の老齢厚生年金を受けていたのなら2通)
  • 申立書
  • 戸籍関係

以上の書類で申請します。