Q&A:その他
Q22:初めて2級の注意点
A
初めて2級とは一つの障害では障害年金が受給できるだけの等級に達しないが、複数の障害を合算すると2級相当になる場合に支給されます。(詳しくはQ3:初めて2級による障害基礎年金とは?を参照ください。)
初めて2級とあるように、何も受給していない場合に対象になります。すでに障害基礎年金を受給しており、新たに複数の別の障害が発生し、それらを新たに発生した別の障害を合算すれば2級になる場合、元の障害と合わせれば1級になるレベルになるのですが、すでに障害年金を受給しているために、新たに発生した複数の障害については合算してもらえません。
例として、すでに精神で2級の障害年金を受給していた場合、左目と右目がそれぞれ異なる原因によって視野や視力障碍になり、全体としては2級相当だったとしても、合算してもらえません。そのために、視力・視野障害で2級と認定されないため、精神と併合して1級とはなりません。
逆に、先に左目と右目がそれぞれ異なる原因によって視野や視力障碍になり、全体としては2級相当になった場合は初めて2級が適応され、さらにその後に精神疾患でも2級と認定されますと、併合して1級となります。
以上のような不合理が起こってしまいますが、あくまで初めて2級とあるように、障害年金を受けていない人に適応される制度です。すでに障害基礎年金を受給されている方については、後から請求する障害はあくまで単独の原因による障害で2級にならないと、併合して1級にはなりません。