相談料・裁定請求の料金表はこちらです。
障害年金の申請を希望される方へ、お申し込み・ご依頼はこちらです。
私は社会保険労務士として開業するまで、京都の総合病院で医療相談員をしておりました。
そこでは、医療や福祉制度の専門家として、患者さんに様々なアドバイスをさせていただきました。
また、介護保険の診断書や、労災の診断書の処理等もしておりましたので、認定に際し、診断書のどの部分を重要視しているのか知ることが出来ました。
そういった知識や経験を元に、障害年金専門の社会保険労務士として、平成15年から開業しております。
おかげ様で様々なケースのご依頼をいただき、それらが膨大なデータとして蓄積する事ができました。
過去に申請した人の診断書を比較する事や、審査請求の回答される内容で以下の事がわかったのです。
このような重要ポイントを知っている、数少ない専門家としての自負があります。
また、障害年金を認定する人はお医者さんですので、お医者さんに納得してもらう診断書や、申立書を書く必要があります。
幸いな事に、顧問先の医療機関さんや、病院時代の人脈により、
こういったアドバイスを顧問先のお医者様や、在宅介護のプロである訪問看護の看護婦さんから、教えて頂いております。
これにより、様々ケースに対応できるようになりました。、さらに、認められやすい申立書を書く知識も得られました。
ですので、当事務所では申立書を書いて下さいなんて事は言いません。当方で経過を聞いた上で、診断書にも矛盾のない申立書を作成します。
この内容一つで認定が変わりますし、厚生年金も受けられたのに、基礎年金しか支給されないというケースもあります。
こういった事にならないよに、是非ご依頼下さい。
当事務所では、料金表に記載している通り、以下の料金で運営しております。
精神疾患の場合の成功報酬(*1)は、年金1ヵ月分か9万円のいずれか高い方です。
私が大学生の時、親の障害年金だけが唯一の収入だった時期がございます。障害年金がなければ、大学を卒業できなかったかもしれません。
その経験より、障害を持った方にとって、いかに障害年金が生活に必要か実感しております。ですので、手数料を極力抑え、1万円 + 消費税にしております。
また、年金がおりた場合、最初の振込で2ヵ月分以上振り込まれます。成功報酬は、その中からお支払いただけるようになっております。
このように、患者様のご負担をできるだけ少なくしております。
ただし、戸籍や住民票等の書類は患者さんに集めて頂いております。
こうして経費を削減しておりますので、ご協力をおねがいします。
審査請求は、手数料3万円 + 成功報酬を請求させていただいております。
しかし、私どもで障害年金の裁定請求をなされました患者さんには、裁定請求でいただいた手数料を差し引いて、手数料2万円で審査請求をさせていただきます。
このように、最後まで納得していただけるシステムを採用しております。ですから、ご安心してお任せ下さい。
残念な事ですが、稀に不当に低い等級に認定される事があります。明らかに認定基準にそぐわない裁定をされる場合があるのです。
実際に当方でも、今までに2件そういったケースがあり、いずれも審査請求をして、こちらの言い分を認めていただきました。