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Q&A:その他

Q3:初めて2級による障害基礎年金とは?

 「初めて2級による障害基礎年金」は、障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある人が、国民年金の被保険者期間中に新たに傷病(以下「基準傷病」ということにします)が生じ、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、基準傷病による障害と他の障害とを併合して、初めて国民年金法施行令別表に定められた障害等級に該当するに至ったときに支給されます。

 障害年金に該当しない程度の障害が既にあり、さらに別の障害を負って、その2つを併合すれば障害等級2級に該当する場合、障害基礎年金を支給しますよという事です。

 なお基準傷病については、その初診日における保険料納付要件など国民年金法に定められている障害基礎年金の受給要件を満たしていることが必要です。