申請代行件数2400件以上のプロがサポート! 障害年金受給支援サイト

HOME > Q&A > その他:Q4:すでにある障害基礎年金と、新たな障害厚生年金を併合できますか?

Q&A:その他

Q4:すでにある障害基礎年金と、新たな障害厚生年金を併合できますか?

 ある病気の初診日が国民年金の被保険者期間で、別の病気の初診日が厚生年金の被保険者期間であった場合は、それぞれで認定をして、どちらかを選択するという形になり、併合して等級があがるという事はありません。

 併合できるのは、障害基礎年金どうしや、障害厚生年金どうしの受給権に限られます。